浮気した夫と愛人への慰謝料請求

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旦那様の浮気についての女性からのご相談の中には、次のようなものがあります。

夫が年下の女性と交際していていて、「離婚してほしい」と言われたそうです。そのときは絶対に応じませんでした。

ところが、最近、その夫が彼女に捨てられて、気落ちしているようです。

この女性は許そうと思いましたが、どうしてもできません。

ほかの女性に捨てられたからといって帰ってくる男と、これからの人生を過ごすことに耐えられなくなった、というのです。

自分の受けた精神的苦痛をどうしても晴らしたい、という気持ちはつのるばかりです。

夫と離婚し、夫と交際していた女性にも慰謝料を請求したい...そんな内容です。

私たちは法律の専門家ではありませんので、弁護士さんと相談していただくことになります。

弁護士先生から聞いた一般的な解説では次のようになります。

不法行為による損害賠償請求は、3年で時効になり、消滅します(民法724条)。

3年以内であれば、夫のもとの愛人に対する慰謝料請求ができることになります。

つまり、夫の不貞行為を知ったときから、3年のうちにその女性に慰謝料を支払うように求めなければなりません。

また、夫に対して慰謝料と離婚を請求することもできます。

浮気相談は「みさこの部屋」へ