結納と結婚の流れ

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 結納は、将来二人が結婚する「しるし」として贈られるものですから、破談になれば当然返さなければなりません。

ただし、相手が一方的に解消したときは別です。
 
婚姻届を出した後ですと、翌日離婚しても結納は返す必要はなく、夫婦生活を何十年続けていても、婚姻届を出していないときは返さねばなりません。
 
将来結婚しよう、と二人の間でまじめに約束することを婚約といいます。
 
これにはかならず本人同士の意思の合致が必要です。
 
したがって本人に関係なく約束されたものは、どんな形のものであっても婚約とはいえません。
 
婚約した後で、一方が破棄したいという場合は、婚約をたてに結婚を強制することはできません。
 
法的に救済を求めても、精神的な苦痛に対しての慰謝料と、物質的なものに対しての損害賠償との金銭的請求だけに限られます。
 
ただし、これも二人の婚約が成立しているときの話で、成立の証拠となる結納や指輪の交換がなければダメです。
 
結納の取り交わし、婚約発表パーティー、婚約通知状の発送、婚約記念品の交換などがすむと、二人の婚約は正式に認められます。
 
それは単に二人の口約束だけではなく、社会的にも法律的にも婚約が成立したわけで、もし不幸にしてその婚約が解消されねばならぬ立場になったときは、立派に婚約不履行の正しい訴えもできるわけです。